仮に検察が暴走したらどこが止めるのか?止めれないほうが問題じゃない? 三権分立の行政は国民が選出し、立法は何かしら何かが何がで何かするが司法だけは、検察って司法なのかな?、規制自体ないからむしろ良いことだよ 仮に検察が暴走したらどこが止めるのか?止めれないほうが問題じゃない? 三権分立の行政は国民が選出し、立法は何かしら何かが何がで何かするが司法だけは、検察って司法なのかな?、規制自体ないからむしろ良いことだよ 司法権とは、裁判を通じて判決を下す機能のことで、立法権、行政権と並ぶ国家作用の一つです。この記事では司法権の意味・定義だけでなく、検察や裁判所との関係をわかりやすく解説しています。 三権分立は「内閣法制局」「財務省」「検察庁」 さてさて、今話題になっている「検察」は三権分立でどこに当たるのかというと、司法ではなく行政機関です。え?じゃあ司法権の独立と関係なくない?いえいえ違います。 そもそも三権分立とは、立法は国会が、行政は内閣が、司法は裁判所がやるぞというように、権力を分散させるしくみです。 ルールをつくる人と、プレイヤーと、審判をわけておかないと、ゲームがひどくつまらなくなります。 こうした「行政」の飛び道具の行使に対し、「立法」の側は国会議員の不逮捕特権(憲法50条)、発言評決の無答責(憲法51条)によって憲法上保護されている。 小沢と検察との争いは、このように「三権分立」の一環だと見るべきである。 その他(法律) - 警察は三権分立の内、何れですか。(1)司法機関→首相秘書官や内閣調査室長・防衛省文民統制官・国防議会議長は出し得ない(2)行政機関→総務省行政苦情110番で苦情受け付けしていない現 1 : 2020/05/10(日) 12:08:29.50 ID:hq9IAuv20 弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi 検察は行政権だから三権分立と関係ない、ってのは間違い。 検察は行政に属しているけど、捜査・ 「検察庁法改正は三権分立の破壊」論者との面白いやりとりがあったので載せます。 「検察庁法改正は三権分立の破壊」論者との面白いやりとり 行政権からの司法権への牽制は何がある? そもそも三権分立など存在せず「三権分立の破壊」など不存在では? 1 : 2020/05/10(日) 12:08:29.50 ID:hq9IAuv20 弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi 検察は行政権だから三権分立と関係ない、ってのは間違い。 検察は行政に属しているけど、捜査・ 検察が司法に対して、強大な力を持っていることは否定できない。その検察が政権と結びつくような動きを見せれば、それは国家の根幹を支えている三権分立が崩壊したと言われても仕方ないだろう。 検察の反乱はあるのか? 2月12日の衆院予算委。 2020年5月、通常国会で大きく話題になった検察官の定年延長問題をきっかけに、三権分立の重要性がにわかに取り沙汰されています。 小学校の社会で習ったはずの三権分立。なんとなく覚えてはいるものの、検察官の問題とどのように関係しているのか、意外とあまり理解されていません。 郷原さんはこの本のあとがきで裁判員制度と検察審査会による起訴議決制度という司法制度改革に、このような法権力の独善化=独占化をくずす端緒を見ているようです。少なくとも検察という行政権力が三権分立である司法権を脅かす行為は見逃してはならないと思います。 立法、司法、行政の三権分立が建前で、警察は司法機関と解釈していましたが、行政機関という説明もあります。どちらでしょうか。警察は法を実行する司法機関ではありません。法を守る行政機関です。 小学校以来三権分立は何度も教え込まされたはずなのに、いつまで経っても頭の中で整理できずにいることがある。それは警察・検察のことである。 国民を逮捕し拘留する権限を持つだけに、ややもすると三権(立法=国会、行政=内閣、司法=裁判所)のうちの司法の一部分と勘違いしやすい。 検察も行政機関であり、内閣と検察の関係は、形式上は「三権分立」の問題ではありません。 しかし、日本では、検察は、公訴権を独占。 — 郷原信郎【「深層」カルロス・ゴーンとの対話 起訴されれば99%超が有罪となる国で】 (@nobuogohara) 2020年5月9日 検察庁の人事に政府が介入するのは、憲法が定める三権分立の理念に反すると批判が高まっています。検察官の定年延長に至った背景や問題点について、弁護士の田沢剛さんに聞きました。 検察庁は行政組織でありながら、準司法的役割を持つ機関。 検察庁法32条の2に「検察官の職務と責任の特殊性」と明記されていることにも触れ、「検察官が行政の方になびいてしまうと、三権分立のバランスが崩れてしまうのではないかという問題提起です」と付 …