天皇. 現代風の表記 [編集]. 大日本帝国憲法第55条は、大日本帝国憲法第4章にある。. 大日本帝国憲法は、当時明治政府の参議であった伊藤博文を中心に作られました。 政府の命でヨーロッパに渡った彼は、様々な国の憲法の研究をしましたが、その中で ドイツの憲法がいい 、という結論に達しました。. 原文 [編集].
続きを見る ».

第2条 皇位(こうい)ハ皇室典範(こうしつてんぱん)ノ定ムル(さだむる)所ニ(ところに)依リ(より)皇男子孫(こうだんしそん)之(これ)ヲ継承(けいしょう)ス .
第1条 大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治ス . 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス。 凡テ法律 勅令其ノ他 國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス。. 天皇(てんのう)は、日本国憲法に規定された日本国および日本国民統合の象徴たる地位、または当該地位にある個人「天皇」『日本大百科全書(ニッポニカ)』 小学館。